医療法改正で新たに医療機関のウェブサイト(ホームページ)が規制の対象となったことから、自院のホームページを再チェックする必要があります。

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医療法改正で医療機関の広告規制が強化

医療法改正後は医療機関のホームページが医療法上の「広告」 に含めて規制の対象とすることとされ、虚偽広告や誇大広告等が禁止されます。これまでの医療法では一般の人が「受動的に」医療広告に接するかどうかを基準に、テレビCMや看板、折り込みチラシなどを対象に「広告」と定義してきたが、医療機関のウェブサイトもその対象となることが示された。

病院の口コミサイトも規制の対象に

厚生労働省は、医療機関以外が運営する病院の口コミサイトや病院ランキングサイトが、特定の医療機関に誘導する意図がある場合には「広告」とみなし、規制の対象になり得るとの見解を示した。これにより虚偽や誇大等など不適切と判断すれば行政指導などを行う措置することを決めた。

出典:日経新聞 2017年11月2日
厚生労働省は、特定の医療機関に誘導する意図のある医療機関以外が運営するウェブサイトを広告とみなし、規制の対象とすることを決めた。現在、様々なサイトが口コミ情報や病院ランキングを載せているが、虚偽や誇大など不適切な表現と判断すれば行政指導などを行う。患者が正しい情報をもとに、医療機関を選べるようにする。
医療の広告規制を巡っては、現在はテレビCMや看板などが規制対象となっている。2017年6月の通常国会で成立した改正医療法で新たに医療機関のサイトなども規制対象とすることが盛り込まれた。改正法は2018年6月中旬までに施行される。
厚生労働省は口コミサイトなど医療機関以外のサイトも、患者が病院選びの参考にしている実態を踏まえ、広告規制の対象とするかどうか検討。特定の医療機関に誘導する意図があることが確認された場合は、規制対象とすることを決めた。
例えば、患者が特定の医療機関での治療の体験談をブログに書き、この行為に対して業者を通じて医療機関から報酬が支払われているケースを想定。治療実績をもとにした医療機関のランキングサイトの体裁をとりつつも、特定の医療機関のサイトへの誘導で報酬が支払われているケースも規制対象とする。
こうしたサイトの監視は、厚労省が外部機関に委託し、8月から開始したネットパトロールで行う。違反が見つかった場合、まずはサイトの運営者に通知して自主的な改善を促すが、従わない時は自治体が行政指導などを行う。厚労省は17年度中に省令やガイドラインで規制範囲などの細部を定める。同省は「情報提供を妨げない観点で検討していく」としている。
法改正は美容医療を巡るトラブルの増加を背景に行われた。これらの医療機関のサイトで不適切な表現が相次いでいたためだ。厚労省によると美容医療を提供する医療機関のサイトには、患者に誤解を与える可能性がある「術前・術後の写真」の掲載が目立つという。このため同省は医療機関が患者の獲得を目的に、手術前後の写真を掲載することを原則禁止とする方針を固めている。

医療法改正後の新たな広告規制対象

  • 医療機関のホームページ
  • 医療機関のブログ
  • 医療機関のTwitter
  • バナー広告
  • リスティング広告(GoogleやYahoo!などの検索サービスで検索ワードに連動して表示される広告)
  • 口コミサイトや病院ランキングサイト(特定の医療機関に誘導する意図のある医療機関以外が運営するウェブサイト)

医療法改正後、広告のチェックポイント

  • 虚偽広告(内容が虚偽にわたる広告)
  • 比較広告(他の病院又は医療機関と比較して優良である旨の広告)
  • 誇大広告(事実を不当に誇張した表現の広告)
  • 客観的事実であることを証明することができない内容の広告

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