鍼灸師(はり師・きゅう師)の独立開業
これから独立開業を目指す鍼灸師(はり師・きゅう師)の方のために
必要な手続きをまとめた「鍼灸院開業ガイド」です。
目次
鍼灸院開業に必要な「資格」
鍼灸院を開業するためには、鍼灸師(はり師・きゅう師)の国家資格を取得する必要があります。
ただし「鍼灸師」というのは通称で、正式な国家資格の名称としては「はり師」と「きゅう師」の2つの国家資格にわかれています。
「はり師」「きゅう師」それぞの受験資格は、養成機関(厚生労働省と文部科学省が指定する専門学校や大学など)で3年以上の養成課程を修了することで得られ、年1回行われる国家試験に合格することで免許を取得できます。
(「はり師」と「きゅう師」を同時に受験する場合は、共通科目の試験は免除などのメリットもあります。)
「はり師」「きゅう師」どちらか一方だけの国家資格を取得することでそれぞれの施術を行うことは可能ですが、ひとつの養成機関で「はり師」「きゅう師」の受験資格を取得可能ですので、「鍼灸師」を名乗り「鍼灸院」を開業する場合は、「はり師」と「きゅう師」2つの国家資格を取得しておきましょう。
また、医師以外に「マッサージ」ができる「あんまマッサージ指圧師」の国家資格も取得しておくと、治療の幅がさらに広がり開業にも有利です。
「はり師」「きゅう師」「あんまマッサージ指圧師」すべての国家資格を持つ人は「三療師(さんりょうし)」と呼ばれます。
鍼灸師の養成機関は全国に100校を超えて存在しており、その多くが専門学校です。 卒業するまでにかかる費用は、一般的に3年制の専門学校で約400万〜500万円ぐらい、4年制の大学の場合で約500万〜600万円以上が目安です。
○受験手数料
「はり師」国家試験の受験手数料・・・11,600円/1試験
「きゅう師」国家試験の受験手数料・・・11,600円/1試験
○国家試験合格後の名簿に登録するための申請手数料と登録免許税
申請手数料・・・5,200円/1免許
登録免許税・・・9,000円/1免許
(「はり師」「きゅう師」の2免許の場合は、申請手数料10,400円と登録免許税18,000円の合計28,400円)
鍼灸院開業の「立地」と「構造設備基準」
鍼灸院開業の「立地」について
鍼灸院の経営にとって立地は重要なポイント。
集客したいターゲットに合わせて立地を選択する必要があります。
ターゲットによっては、一般的にアクセスの良いテナント物件のほかにも、高度成長期に住宅街として広がった高齢者が多く住むエリアなども狙い目となることもあります。
施術所の「構造設備基準」について
鍼灸院を開業する施術所として、テナントや賃貸マンション、自宅併設など選択肢が考えられますが、鍼灸院の施術所として「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律)」の「構造設備基準」を満たす必要があります。
物件を探す前に「構造設備基準」の条件をしっかりと確認しておきましょう。
施術室
- 6.6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
- 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
待合室
- 3.3平方メートル以上の面積を有すること。
衛生上必要な措置
- 常に清潔に保たれていること。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
施術室と待合室の区画
- 施術室、待合室の区画は、原則として、固定壁と扉で上下左右完全に仕切られているものであること。
施術所の独立性
- 施術所は、原則として、住居や他店舗などと構造上・機能上独立していること。
施術所の構造
- 施術室を通路として利用しない構造であること。
<不可の例>
施術室の奥に利用者用トイレがある。
施術室のベッド
- プライバシーの保護に配慮して、ベッドごとにカーテンを設けることが望ましい。
<注>
○あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術室(6.6平方メートル以上)と、柔道整復の施術室(6.6平方メートル以上)をそれぞれ設けること。
○待合室から各施術室へ直接出入りできる構造とすること。
○待合室は、十分なスペース(6.6平方メートル以上)があれば共用してもやむを得ない。
資料:施術所 (あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)手引き-名古屋市 より
鍼灸院の名称
鍼灸院の戦略やブランディングにとっても大切な院の名称ですが、なんでも自由に名称をつけられるわけではありません。
鍼灸院施術所の名称は「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律)」の制限を受けます。
また民間療法施設等と区別して業種がわかるように「鍼灸」等の語句を含めることなどの条件があります。
鍼灸院の名称は、看板やホームページに掲載するロゴのほか、様々な広告ツールにも影響がありますから、候補を絞った段階で事前に管轄の保健所へご相談いただくと安心です。
○○クリニック
○○薬局
○○治療院(○○はり治療院等は可)
○○治療所(○○はり治療所等は可)
○○はり科
○○きゅう科
鍼灸院に必要な「備品」「契約手続」「広告」
備品
- オートクレーブ又は乾熱滅菌器(※使い捨てのディスポ鍼や使い捨てシャーレのみ使用する場合は不要)
- 消毒設備
- 施術ベッド
- スツール
- ワゴン
- 施術者用の施術着
- 患者様用の施術着
- 鍼(ディスポ鍼・ローラー鍼など)
- シャーレ
- お灸
- バストマット
- フェイスマット
- カーテン・パーティション
- 患者様用の手荷物入れ
- 廃棄ボックス(一般廃棄物と感染性廃棄物を分別)
- 患者情報を管理するPC、鍵付きロッカー
- ウォーターサーバーなど(施術後の飲み物サービス)
- BGM設備
契約手続
- 光熱費関連契約
- インターネット回線・電話契約
- クレジットカード決済
- 損害賠償保険
- 塵処理契約
- 有線など音楽関連契約
広告
- 看板
- ホームページ
- SNS
>>『治療院(接骨・鍼灸・整体)のためのホームページ集客術』
鍼灸院開設までの届出手続きの流れ
鍼灸院開設(開業)までの届出手続きは、つぎの通りです。
【1】事前相談
鍼灸院開業予定地を管轄する保健所へ予めご相談ください。
構造設備、添付書類、開設の日程、広告、名称など
【2】鍼灸院の開設
施設が整い、施術を開始できる状態。
【3】開設届の届け出
開設後10日以内に、保健所窓口に、開設者自ら届け出を行います。
<提出書類>
- 施術所開設届(あん摩・はり・きゅうと柔道整復では様式が異なります。保健所の窓口で入手)
<添付文書>
- 業務に従事する施術者の資格免許証の写し(原本照合が必要ですので、免許所有者全員の原本もお持ちください。)
- 施術所の平面図
- 建物の見取図の入った敷地の平面図
- 施術所への案内図
- 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)
- 定款の写しまたは、登記事項証明書の写し(開設者が法人の場合)
<その他必要なもの>
- 開設届に押印する印鑑
- 開設者(法人開設の場合は不要) 及び業務に従事する施術者の本人確認のための書類(管轄する保健所により、従事する免許所有者の方は全員、来庁のうえ本人確認が必要になりますのでご確認ください)
【4】施設の確認
保健所の職員が施術所に訪問し、実地検査が行われます。
<主なチェックポイント>
- 施術所全般(施術室、待合室、換気、採光など)
- 清潔保持
- 防火措置
- 廃棄物
- 防犯対
- 広告 など
鍼灸師「出張専門業務」届出手続きの流れ
鍼灸師は、お客様の自宅などに伺って出張施術を行う事が可能です。
鍼灸師として独立開業する方法は施術所開設だけではなく、出張専門の鍼灸師として開業することも可能です。
訪問して施術した場合も保険診療として認められているため、出張専門で開業すること選択肢のひとつになります。
はり師、きゅう師が出張のみによってその業務に従事する場合には、
業務開始届(出張専門)を保健所窓口に施術者本人が届け出る必要があります。その際の届け出先は、住所地管轄の保健所への届出になります。
※すでに施術所を開設されていて、施術所から出張する場合には、業務開始届(出張専門)の提出は必要ありません。
※柔道整復師による出張専門業務は認められていないので注意してください。
業務開始届(出張専門)の届け出
<提出書類>
- 施術所開設届(あん摩・はり・きゅうと柔道整復では様式が異なります。保健所の窓口で入手)
<添付文書>
- 届出者の資格免許証の写し(原本照合が必要ですので、原本もお持ちください。)
<その他必要なもの>
- 業務開始届に押印する印鑑
- 届出者の本人確認のための書類
- 届出者の資格免許証の原本
鍼灸院開業ガイド「まとめ」
この「鍼灸院開業ガイド」は、鍼灸院として開業する場合に最低限必要となる手続きです。
鍼灸院をビジネスとして成功させるためには、さらに3つの力が必要です。
その3つの力とは?「治療院(接骨・鍼灸・整体)開業で失敗する前に!」
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